【法律マメ知識】みなし残業ってなに?【固定残業代制度】
経営者のみなさんへ
「残業代が毎月かなりかかってしまっているな…。 残業時間についてもっと良い方法はないのかな…。 みなし残業ってなんだっけ…?」
そんなご要望にお答えします。
本記事の内容
◆ みなし労働時間に当てはまらないケース
◆ まとめ
この記事を書いている僕は、某大手人材企業にて人事コンサルタントとして100社を超える企業の支援をしています。教育コンサルタントとして新規事業の立ち上げも経験しており、今回は今まで培った経験やノウハウの共有をしたいと思います。
最近、働き方改革関連法など労働者をとりまく環境はめまぐるしく変わっていますよね。
前回に引き続き、今回も「残業時間」についてになります。
記事はこちら↓
今回もシンプルな内容になっているので、1分くらいで読んでいただけると思います!
その上で、更に詳しく知りたい方には、また別記事で紹介しますね!
では早速見ていきましょう!
◆ みなし残業とは?
【結論】
「みなし残業制度」=「みなし労働時間制度」
∟ 月給や手当ての中に、あらかじめ一定時間分の残業代を含ませておく制度のこと。
※以下「みなし労働」で記載します。
一定の残業代を固定して支払う制度のことで、固定残業制度といわれたりもします。
例えば、「月20時間の残業を含む」などと雇用契約書に記載している場合には、20時間までの残業代は月給に含んで支給していますよー。なので20時間以内の残業であれば、月給以外は支払いませんよーという具合です。
▼ メリット
■ 企業側
残業代の計算が楽になる。
毎月一定時間で残業が済むので、毎月残業時間ごとに給与の計算をしなくて良いです。
■ 労働者側
実際の残業時間に関わらず、一定額の残業代がもらえる。
残業時間が指定の時間より少なくても、決められた残業代がもらえます。
雇用主側、労働者側の双方にメリットはありそうですね。
◆ みなし労働時間に当てはまらないケース
メリットの大きいみなし労働時間ですが、もちろん当てはまらないケースもあります。
みなし労働時間に当てはまらないケースは、主に3つです。
▼ 最低賃金を下回っている
例えば東京では、2019年10月より1,013円へと最低賃金が改訂されます。
みなし残業代の「1時間あたりの賃金(時給)」が、1,013円を下回る場合は違法となり、みなし労働時間がそもそも適用できません。
▼ みなし残業時間が上限を超えている
前回の記事でも紹介しましたが、原則「月45時間。年360時間」にて労働時間を設定しないといけません。
こちらの法定労働時間を超えてしまうみなし残業時間を設定することはできません。
▼ みなし残業時間を超過した場合、超過分を支払わない
決められた一定時間を超える残業時間が発生した場合。
超過分の残業代は支払わないといけません。
こちらは意外と知られていないケースが多く、「未払い」として時々問題になっています。
例えば、「月20時間の残業を含む」としていて、実際の残業時間が21時間だった場合。
超過した1時間分の残業代は別途支払わないといけません。
◆ まとめ
今回は、「みなし労働時間」ついての法律マメ知識をお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。
意外と知らないこともあったのではないでしょうか。
一見メリットのありそうな「みなし労働時間制度」ですが、細かく見るといろんな注意点や制限があります。
上記で紹介したもの以外にもいくつもルールがあります。
とにかくシンプルに紹介しましたが、ここの基本を外れなければ大きな問題になることはないかと思います。
ご参考ください!
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