【法律マメ知識】入社3日で退職…給料払うの?!~新卒・中途採用場面~

人事

採用に悩むみなさんへ「入社して1日、出社もしないし連絡もない…。 入社3日で退職してしまった…! 給与なんて払いたくないけどどうしよう…。」

そんなお悩みにお答えします。

 

本記事の内容

  • 3日で辞めても賃金の支払いは必要
  • 連絡もつかない人に対しての措置
  • まとめ

この記事を書いている僕は、某大手人材企業にて人事コンサルタントとして100社を超える企業の支援をしています。教育コンサルタントとして新規事業の立ち上げも経験しており、今回は今まで培った経験やノウハウの共有をしたいと思います。

今回は採用場面に関する賃金トラブルのマメ知識をお伝えしたいと思います。
近年、早期離職や新しいカタチの採用手法が出てきている中で、賃金にまつわるトラブルが増えています。お互いに気持ちよく付き合うためにもここの知識は確認しておきましょう。

では早速見ていきましょう!
 

◆ 3日で辞めても賃金の支払いは必要

近年、この売り手市場が加速化していくなかで入社者の「早期離職」が多発しています。
読者の皆さまも一度はこのワードを耳にしたことがあるのではないでしょうか。

こんな無責任な人に、給与を支払わなければいけないのか…。
についてです。

結論、支払う義務があります。

「どうしてそんな無責任に辞めたやつに給与払わないといけないんだ!」
「もう連絡もしたくない!」

お気持ち、痛いほどわかります。

ただ、賃金とはなにか、法律で以下のように定められています。

    ★賃金とは…

    「労働の対償として雇用主が支払う」もの

⇒つまり、3日間働いた労働者にはその分の賃金を支払わないといけないんです。
 

◆ 連絡もつかない人に対しての措置

早期離職をしてよくあるパターンが、「その後連絡がとれない!」ということ。

これ、結構あるパターンです。
社会人であれば責任をもって、せめて、最後くらいは連絡してきてきちんと手続きをしてほしいですよね。

入社後すぐに辞めてしまって、気まずいきもちも分からなくもないですが、社会人としては最後まで対応してほしいですよね…。

そんな方に対して、
「もう連絡もないし給与なんて払わなくても良いやろ!」
「まず連絡とれないし!」

もう一度言います。

そのお気持ち、痛いほどわかります。

ただ、支払う義務はあるんです。
連絡がつかない方に対しては、主に以下の2つの措置があります。
 

~ケース➀~ 振込先が分かっている場合

・給与の支払いを振込とする契約をしている
・振込先が分かっている

その状況の時は、きちんと給料日に支払いをしてあげてください。
 

~ケース➁~ 振込先が分からない場合

・給与支払いなどの手続きをするまでに退職してしまった
・振込先が分からない

その時は、本人がいつ直接取りに来ても支払えるようにしておかなければなりません。

賃金の支払いの時効は2年です。
※労働基準法第115条

この間に本人が取りに来た場合は、支払う義務があります。
せめて情報だけはきちんと残しておいた方が良いですね。
 

◆ まとめ

今回は、近年増加傾向にある「早期退職者」の賃金支払いについての法律マメ知識をお伝えしました。

耳の痛い話が多かったと思います。

労働に関しては、さまざまな法律がありますが比較的労働者を守る内容が多いのが現実です。
つまらないことで、後々の大きなトラブルにつながることのないように気を付けていきましょう。

 

それでは!

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