【法律マメ知識】残業って、どれだけさせても良いの?【1分で理解する働き方改革】

学習

経営者のみなさんへ

「残業時間について最近厳しくなったって聞くな…。 ウチは社員に自己管理されてるから大丈夫…。 そろそろちゃんと整備しないとな…!」

 

 

そんなご要望にお答えします。

 

本記事の内容

 

◆ どのくらい残業させても良いの?
◆ 残業時間の管理をするのは雇用主
◆ まとめ

 

この記事を書いている僕は、某大手人材企業にて人事コンサルタントとして100社を超える企業の支援をしています。教育コンサルタントとして新規事業の立ち上げも経験しており、今回は今まで培った経験やノウハウの共有をしたいと思います。

 

最近、働き方改革関連法など労働者をとりまく環境はめまぐるしく変わっていますよね。
今回はその中でも「残業時間」についてになります。
かなーーーりシンプルな内容になっているので、1分くらいで読んでいただけると思います!

 

その上で、更に詳しく知りたい方には、また別記事で紹介しますね!

 

では早速見ていきましょう!

 

 

◆ どのくらい残業させても良いの?

 

原則として、月45時間。年360時間です。
(1日あたり2時間程度の残業に相当します)

 

臨時的な特別の事情がない場合は、これを超えることはできないんです。

 

「三六協定」だったり「労使協定」等、いろんな決まりがありますが、こと「残業時間」に関しては、一旦これだけ覚えておけば大きく逸脱することはありません。

 

臨時的な特別の事情がある場合

 

「臨時的な特別の事情」・・・業務上やむを得ない事情のこと

 

すごくグレーな抜け道感がプンプンしますよね。笑

 

業務上どうしても残業をしないといけない状況はやはりあるかと思います。
繁忙期、人が足りていないのに仕事を上がらせるわけにもいかないこと、ありますよね?
そんな時のためにこのような大人の事情を法律でも考慮しているわけです。

 

ただ、1つ注意しないといけないことがあります。
それは、そのような大人の事情であっても制限があるということ。

 

グレーであってグレーでないのです。
「多少は許すけど、やりすぎは禁止!」ってことですね。

 

先ほどの「臨時的な特別の事情」がって、雇用主と労働者の合意があった場合でも以下の制限があります。

▼ 複数月80時間以内・年720時間以内・月100時間未満を超えることはできません!
▼ 原則である45時間を超えることができるのは、年間6か月まで!

 

この時間設定を超えてくると労働者への負担が大きくなりすぎる可能性があります。
普通の会社であれば問題ない時間制限だとは思いますが、あらためて見直してみても損はないかもしれませんね。
もしも労働者に万が一のことがあって、訴えられたらもう終わります。

 
 

◆ 残業時間の管理をするのは雇用主

 

雇用主は、労働者を雇用したらその労働時間を把握する義務があります。

 

「推奨」ではなく、「義務」です。

 

労働時間法制が見直され、2018年4月1日からはすべての人の炉王道時間が客観的な方法、また適切な方法で把握されるように法律で義務づけられることになりました。

 

「ウチは社員に自己管理させているから…。」
「営業は外出中の労働時間は把握できないから…。」

 

それが通用しなくなってきました。
こういった背景もあり、最近では簡単に社員の勤怠を客観的かつ適正に把握できるサービスも増えてきましたよね。

 

有名どころだけ、ご参考程度に。

 

● 「jinjer
 ∟誰でも簡単に利用できるマルチデバイス対応のクラウド型勤怠管理システム

● 「FINE
 ∟僕が使っています。

 
 

◆ まとめ

 

今回は、「残業時間」ついての法律マメ知識をお伝えしました。

 

いかがでしたでしょうか。

 

意外と知らないこともあったのではないでしょうか。
とにかくシンプルに紹介しましたが、ここの基本を外れなければ問題になることはまずありません。

 

この機に一度見直してみるのも良いかもしれませんよ!
更に詳しい内容は別記事で紹介しますね!

 
 

それでは!

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